おいおい、危ねぇよ!その2

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あぶねぇよっ!
その2
移動中、「おいおいっ!」と言いたくなる危ないシーンをよく見かけます。
「いつまで経っても事故が減らないワケだ」といつも思う。
ここでは事故減少に役立つかは不明ですが、撮影に成功した危ないシーンを載せていきます。
新しいアブ写真が撮れ次第、随時アップしていきます。
正義感を振り翳しているわけではないです。世の中こんなこともあるんだってことを知っていただき自己防衛の参考にしていただければ幸いです。
残念ながらココの写真の中には違反行為とならないものがあります。
が、危険な行為は危険です。
同じ道路を走っていると思うと・・・
<ヘッドフォン野郎>
ちょっと見難いけど、コヤツはヘッドフォンして運転しています。
インナーイヤーではなく、頭から被る密閉型の耳をスッポリ覆うヤツです。
周囲の音は聞かないのね?! こんなのが走っているんだゼッ! おぉ怖っ!!

コレじゃありませんが、こんなカッコのヘッドフォンです。
ハッキリ見えますね、コヤツはヘッドフォンして運転しています。
自転車ならイイなんて思ってもらっちゃ困るんだなぁ!
ちょっと見にくいけど、コヤツもヘッドフォンしてます。
自転車運転者の半分くらいいますね。
赤信号を走ってきたから写真撮ったらコヤツもヘッドフォンしてました。
そっちの赤信号も渡ってみ。
信号待ちしてたら強引に前に割り込んできたガキ。
コヤツもヘッドフォンしてました。
ヘッドフォンステレオの元祖「ウォークマン」
"歩く人"って名前なんだけどねぇ。

ハッキリ見えますね、コヤツは電話しながら運転しています。
これは完全に違反行為だったんじゃないか?
それもねぇ・・・↓
ここは交差点の真ん中!
逝ってよし!!
ちっともスマートじゃない・・・(--;
運転中の携帯電話の禁止(改正道路交通法)
平成11年11月1日施行
携帯電話用装置・自動車電話用装置、その他無線通話装置で通話しながら、自動車又は原動機付自転車を運転することが禁止となりました。(停止している場合を除く)
また、運転中に画像表示装置(カーナビ等)に表示された画面を、注視することもいけません。
また、この違反によって交通事故等を起こすなど、道路交通に具体的危険を生じさせた場合は、安全運転義務違反と同様の罰則(3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金)、反則金(例えば普通車は9,000円)、違反点数(2点)の対象とされます。
ちょっと見難いけど、電話してます。
おまえも逝ってよし!!
これもちょっと見難いけど、電話してます。(1台前のシルバーのクルマ)
見難いのはスモークを貼っているからなんだけど、運転席のサイドも貼っていやがった。
おまえこそ逝ってよし!!
夜の写真なんでわかりにくいですが、頭を掻いているんじゃありませんよ。
とりあえず信号で止まってます。
だけど、危ないよねぇ。
自分の肩が写っちゃいました。
電話しながら運転しています。
自転車の場合、道路交通法では規定も罰則もありません。
だけど、危ないよねぇ。
フラついた自転車。
幼児を乗せて携帯電話見ながらフラフラと走ってます。
追い越されて気がついて、鞄から取り出してカメラがスタンバイするのを待ってから撮ったのでかなり遠くなっちゃいました。
素早く撮れるカメラが欲しい!
ちゃんと止まってる?
いえいえ、公園に入る段差でフラついて、ここでやっと止まったんです。
通話中です。
ハデな服装でフラフラ走ってりゃ目立つわな。マタ開いてるし・・・
片手運転
片手に傘は危ないよ。
押して歩くか、濡れて走りなさいね。

なにをそんなに慌てているんだい?
信号は全て赤だって!
2枚上の写真で待ってた人も信号無視だっ!
赤でもまったく止まるつもりは無い
ちゃんと止まっているおじさんもいる。
赤でもまったく止まるつもりは無い
この信号は守る人ってほとんどいない。
交番があっても関係なし。ま、お巡りさんもいないけどなぁ。
交通ルールでは、赤は止まれ
スポーツにもルールってあるんじゃないの?
運動系の人の信号無視率は高いと思う。
赤になりかけて加速する自転車。
絶対、間に合わないって!
どんな場所から出てきても赤は赤
向こう側には違法駐車のクルマも見えます。駐車場の入口だぜココは!
おばちゃん、歩道いっぱいに広がってテレンコ歩ってるくせに赤信号はGO!なのかよっ!!
ここはすぐ左側に踏切があるので、電車が通るときはクルマの出入がほとんどないんですね。
そうなると止まる人はほとんどいない。
信号が赤に変わってるのに飛び出してくるクルマ
信号を1回くらい待っても到達時間にそんな差はない。
ほんの数秒待つと安全に渡れるのに。
じいさん死に急ぐな!
片方が守ろうと思っても付き合わないと・・・ ってワケでもない。
路地に入るのはわかるけど赤で飛び出してくるのは危ねぇよ!
これも青になってからじゃないと曲がっちゃいけないんだぜ。
この手の服装で自転車に乗っている人って信号守らないよね。
ヘルメット被ってちゃんとした服装してても信号無視してクルマと当たったら怪我するわな。
この手の自転車はギヤ比の関係で加速が悪いのでこんなことに。
自転車も歩行者も。。。
いくらクルマが出てこなくてもねぇ
オイオイどこの生徒だ? 横○賀学院だな!?
赤い帽子のオッサンも長生きしたくて走ってるんだろうけど、その前に事故で死ぬぞ。
いいお天気で。
渡ってるうちに赤になったんではありません。
渡りきったら青になりました。
こういうカッコして自転車に乗ってるヤツは9割がた赤で止まりません。
ヘルメット被ってても事故にあったらケガはするね。
↓
だけど追いついちゃうんだな。
なんでここの信号は赤で渡らないのかな?
おいおい、どこの生徒だ!?
あれ?矢印の先に答えが・・・

歩行者にだって交通ルールはある。
そこは車道だぞ!
歩行者は歩道がある所では歩道を通行しなければならない。
道路交通法 第2章 歩行者の通行方法
(通行区分)
第10条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。
2 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
1.車道を横断するとき。
2.道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。
そこは車道だぞ!
ま、斜め横断して渡りそこねてるとこなんだけどね。
この前は・・・
親子心中かい?
乳母車押してこんな場所渡るなよ!
道路交通法 第2章 歩行者の通行方法
(横断の禁止の場所)
第13条 歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。
2 歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。
これも一種の信号無視でないかい?
(信号を視て無いってことで:信号だけじゃないけど)
↓
↓
クルマが来なくてよかったね!
だけど、いつも来ないとは限らない。
そんな携帯を見ることが大事かい?オレは命の方が大事だな。
道路交通法 第2章 歩行者の通行方法
(横断の方法)
第12条 歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。
2 歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。
上の写真でちゃんと横断してきたおねいちゃんもこっち向きには関係なくなっちゃうんだ!
ここの横断歩道はみんなやってるけどね。みんなやってるからイイってことはなく、危ないことには変わりない。
携帯は渡ってからじゃダメなのかい?
ちなみにこの二人、横断歩道の手前まで二人乗りで来ました。

自転車は車両。交通ルールがあるのは当たり前。
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ここは歩道だぞ!
自転車は歩道の中心より車道側を走り、並走してはならない。
だぁかぁらぁ!並走しちゃいけないんだよぅ!!
道路交通法 第3章 車両及び路面電車の交通方法
第13節 自転車の交通方法の特例
(普通自転車の歩道通行)
第63条の4 普通自転車は、第17条第1項の規定にかかわらず、道路標識等により通行することができることとされている歩道を通行することができる。
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。
(普通自転車の並進)
第63条の5 普通自転車は、道路標識等により並進することができることとされている道路においては、第19条の規定にかかわらず、他の普通自転車と並進することができる。ただし、普通自転車が3台以上並進することとなる場合においては、この限りでない。
この道路には「並進することができる」という標識はない。
<<参照>>第17条の第1項 と 第19条
(通行区分)
第17条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第47条第3項若しくは第48条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
(軽車両の並進の禁止)
第19条 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。
どこ走っていやがんだい!
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ここは歩道だぞ!
通行可なのは自転車だけ。どんな短距離でも違反にゃ変わりない。
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歩道を走ってここまで来たバイク。
それも一方通行を逆走だ。
その公園の入口へバイクが入っていくには歩道を走らずには行けないね。
ずっと植込みがあるから、かなりの距離を走ってきたに間違いない。
道交法では施設等に出入するときには歩道を横切ってもいいことになってるけど、歩道を走ってきて出入していいとは書いていない。
道路交通法 第3章 車両及び路面電車の交通方法
第1節 通 則
(通行区分)
第17条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第47条第3項若しくは第48条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
自転車って何人乗り?
二人乗りは危ないんだから!
(右折入場してきたバイクも写っていますね)
仲良く二人乗り!
神奈川県条例・神奈川県道路交通法施行細則
第2章の4 軽車両等の乗車人員等の制限
第9条(軽車両の乗車人員又は積載の制限)
法第57条第2項の規定により公安委員会が定める軽車両の乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次に掲げるとおりとする。
(1) 乗車人員
ア 二輪又は三輪の自転車にあつては、1人を超えないこと。ただし、乗車装置を設け、安全な方法で当該乗車装置に6歳未満の者1人を乗車させ、16歳以上の者が運転する場合、又は道路法(昭和27年法律第180号)第48条の8第2項に規定する自転車専用道路等において乗車装置に応じた人員が乗車する場合は、この限りでない。
イ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両にあつては、その乗車装置に応じた人員を超えないこと。
おばちゃん、どこ走ってんだ?
道路交通法 第3章 車両及び路面電車の交通方法
第13節 自転車の交通方法の特例
(自転車の横断の方法)
第63条の6 自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。
(交差点における自転車の通行方法)
第63条の7 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第17条第4項並びに第34条第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。
2 普通自転車は、交差点又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表示する道路標示があるときは、当該道路標示を越えて当該交差点に入つてはならない。
おっさん、どこ走ってんだ?
この自転車ずっと反対車線(車道)を逆走してました。
それは右側!
歩道の自転車も「自転車通行可」じゃないんだけど・・・
しかし、この道路の違法駐車も迷惑なもんだねぇ。自転車は危なくて車道を走れないよねぇ。
道路交通法 第3章 車両及び路面電車の交通方法
第1節 通 則
(通行区分)
第17条
4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第9節までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
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手前の交差点を手前左から斜めに渡って・・・
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画像が小さいですが、女子高生は平然と逆走して行きます。
歩行者用信号が点滅しているときに加速して突っ込んできた高校生。
軽ワンボックス車が前進してきたので、慌ててハンドルを切ってバランスを崩しています。
この後は上の女子高生と同じく歩道橋の柱のところから逆走です。
違反行為じゃなさそうだけど・・・
違反行為の写真ではなさそうなんですが。
後ろのクルマ、写真ではまったく運転者が見えませんが、カーナビの画面を見ながら歌っております。(改正道路交通法によれば、運転中に画像表示装置(カーナビ等)に表示された画面を、注視することもいけないことに。)
すぐ後ろにバスがいるのにまったく気付きません。もう少し前につめればバスは横を通れます。ウチのクルマとの車間は十分にあります。
きっと大音量で聞いているのでしょう。バスがブレーキをプシュプシュと鳴らしてもまったくお感じはありませんでした。バスはライトもいっぱい点けてアピールしてるなぁ。
これは違反行為だろう
信号が変わっても動かないなぁと思ったら。
テレビ見てましたぁ! この写真じゃわからないけど、この時も目は画面です。
そんなにテレビが見たいかい!
見終わってから出かけるか、出かけるのヤメりゃいいじゃん!
全員で鑑賞中
前の席でも後ろの席でもディズニービデオを一生懸命ご覧になってます。
走り出す前に確認するもんじゃないの?
テレビもカーナビも見てません!
後ろだって見てないもん!!
見た目、違反行為じゃなさそうだけど・・・
「信号はちゃんと青じゃん」と言われそうですが・・・
この原付のライダー、フルフェイスのヘルメットを帽子のように被っています。
ヘルメットの下のフチ(本来、アゴを隠してる部分)がオデコのところにある状態。
ヘルメットは頭に乗っかってりゃいいってもんじゃない。
こんな感じ↓

違反じゃないけど
初心者マーク付きポルシェボクスター (゚O゚;
煽ってきました。(直線ならアクセル踏めば腕に関係なく速いもんね)
おいおい、停止線越えてるよ。


